「減価償却費 その2」独立・開業ブログセミナー第20回
さて、今回は
店舗の什器代金35万円の処理についてどうするのか、ということでしたね。
答えは
「35万円は一時の経費にはならないで、
何年かに分けて費用にしていく。」
です。
一セットのものが10万円以上のものは、「原則として」※
購入したその時にその購入金額の全額がいっぺんに費用にならないのです。
(※30万円未満までのものを一時に経費にできる特例がある。)
そして、
何年かに分けたその費用を「減価償却費」というのです。
また、分けるにあたっては、
① 何年間で分けるのか
② どういった基準で分けるのか
といった問題があります。
①については、「耐用年数」で、
②については「定額法や定率法といった償却方法」で、
分けるというのが答えです。
(「耐用年数」や「定額法」や「定率法」の意義の説明は長くなるので割愛します。)
ここで察しの良い方は気づくかもしれませんが、
「支払金額≠費用額」になっていますね。
最初の年は、支払金額より費用額が少ないですが
2年目以降はお金を支払っていないのに費用が発生しますよね。
設備投資の金額が少ない場合には、それほど気にしなくても良い
のかもしれませんが、多い場合には事業計画の立案において注意
が必要です。
なぜなら、設備投資初年はお金は出ていくのに、
全部が費用にならない(=税金の負担が相対的に増す)
訳ですから、資金繰りに窮する可能性があるからです。
逆に、2年目以降はお金は出ていかないのに費用が発生する(=税金の
負担が相対的に減る)訳ですから、資金繰りがその分改善されるでしょう。
税金計算と資金収支の異なる点の一つとして、「減価償却費」の処理は
覚えておきましょう。