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消費税転嫁対策特別講習会の講師をしました。

10月 27th, 2013

その他

去る平成25年10月23日に、岡山商工会議所にて、所長の高田が、

中小企業庁主催の「消費税転嫁対策特別措置法」に関する講習会の講師を務めました。

 

この法律は、今般の消費税増税に伴い税率アップ分を適正に価格転嫁出来る様にするために国が作ったものです。

しかし、実際の運用上はどうかというと、抜け道になるのではないかと思われるやり方が沢山ありそうです。

実際、講義後に消費税の転嫁を認めてもらえそうにない売り手側からの悲鳴交じりの訴えに近い質問を受けたとき、何とも言えない辛い気持ちになりました。

法律の趣旨からすると、買い手側にもう少し厳しい罰則を設けたり、法律違反となる類型を増やしたりするべきなのでしょうが、「自由な経済活動の阻害」を旗印にされると、そこまで国が踏み込めない事情もあるでしょう。

やはり、自社の商品やサービスに「独自性=(中小企業家同友会的に言えば「社会性」)」があるか否かが、適正に消費税転嫁が出来るかどうかの鍵になるのではないでしょうか。

講習内容一部抜粋