減価償却で節税「ちょっとお得な節税知識②」
平成23年12月2日に公布・施行された改正のうち、
今回触れるのは減価償却の改正についてです。
改正の内容としては、
① 定率法 が適用される減価償却資産が対象
定率法ってどんな償却方法でしたっけ
「取得・事業供用して最初の方に沢山費用に出来て、
だんだんと費用にする額が少なくなっていく方法」
とイメージしておられればそれで正解!
さて、改正の内容解説に戻ると、
② この「最初の方に沢山費用に出来る」割合が下がる
というのが今回の改正です。
事業に使う固定資産を買ったら、出来るだけ早く費用
にして、早い段階で税金負担を減らしたいと思うのは
経営者として当然だと思います。
しかし、今回の改正はその視点で言うなら、「改悪」
の改正(?)です。
そこで、この改正の適用開始時期!!
チェックするのは
③ 「平成24年4月1日」
④ それに自社の事業年度
原則は
③の日以降に取得したものから適用
なのですが、
特例として
③の日以降に終わった④の翌期に取得したものから適用
することも出来ます。
この特例について具体例を挙げて説明すると
平成24年3月決算法人・・・平成24年4月1日以降取得
平成24年4月決算法人・・・平成24年5月1日以降取得
平成24年5月決算法人・・・平成24年6月1日以降取得
などのようになります。
設備投資のタイミングが1日違っただけで減価償却費として
費用に出来るスピードが違ってくるので要注意!
詳しくは我々税理士にご相談を!!