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減価償却で節税「ちょっとお得な節税知識②」

2月 6th, 2012

節税知識

平成23年12月2日に公布・施行された改正のうち、

今回触れるのは減価償却の改正についてです

改正の内容としては、

① 定率法 が適用される減価償却資産が対象

定率法ってどんな償却方法でしたっけ

「取得・事業供用して最初の方に沢山費用に出来て、

だんだんと費用にする額が少なくなっていく方法」

とイメージしておられればそれで正解!

さて、改正の内容解説に戻ると、

② この「最初の方に沢山費用に出来る」割合が下がる

というのが今回の改正です。

事業に使う固定資産を買ったら、出来るだけ早く費用

にして、早い段階で税金負担を減らしたいと思うのは

経営者として当然だと思います。

しかし、今回の改正はその視点で言うなら、「改悪」

の改正(?)です。

そこで、この改正の適用開始時期!!

チェックするのは

③ 「平成24年4月1日」

④ それに自社の事業年度

原則は

③の日以降に取得したものから適用

なのですが、

特例として

③の日以降に終わった④の翌期に取得したものから適用

することも出来ます。

この特例について具体例を挙げて説明すると

平成24年3月決算法人・・・平成24年4月1日以降取得

平成24年4月決算法人・・・平成24年5月1日以降取得

平成24年5月決算法人・・・平成24年6月1日以降取得

などのようになります。

設備投資のタイミングが1日違っただけで減価償却費として

費用に出来るスピードが違ってくるので要注意!

詳しくは我々税理士にご相談を!!